地下鉄サリン「13人目の死者」=被害者救済法で認定−刑事裁判は対象外・警察当局(時事通信)

 12人が死亡、6000人以上が負傷したとされる1995年3月の地下鉄サリン事件で、警察当局が事件直後に死亡した1人について、新たに事件による死者と認定していたことが6日、関係者の話で分かった。刑事裁判では殺害を認定されていないが、遺族が2008年12月に施行されたオウム真理教犯罪被害者救済法に基づき給付金を申請し、事件が原因で死亡したと裁定された。
 事件から20日で15年になるが、同法により、国内で戦後最大の無差別テロによる「13人目の死者」について一定の救済が実現した形だ。
 関係者によると、この被害者は95年3月20日、営団地下鉄で事件に遭い、瞳が収縮し視界が暗くなる「縮瞳」の症状が確認された。1〜2日後、入浴中に水死した。
 刑事事件としてはサリンガス吸入と死亡との直接的な因果関係の立証が難しいと判断され、教団元代表松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(55)らの殺人罪での起訴内容には含まれなかった。
 一方、地下鉄、松本両サリンなど教団による一連の事件の被害者や遺族に国が給付金を支払う救済法の施行を受け、遺族が支給を申請した。
 これに対し、警察当局は縮瞳というサリン中毒特有の症状を示したことが公的書類などで医学的に裏付けられ、死亡にサリンガスが影響した可能性が高いと判断。厳密な立証が必要な刑事事件とは異なり、救済法上の「地下鉄サリン事件に係る犯罪行為により死亡した者」と認定できると結論付け、国は給付金を支払った。 

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